不動産購入時に災害や火事などの対策として、住宅ローンの条件で火災保険の加入が求められる場合もあるため、ほとんどの方が火災保険に加入していると思います。
不動産売却をすると未経過分の火災保険の返金ができる場合があり、金額も高額になることもありそのままにしていると損をしてしまうかもしれません。
売却する流れのなかでどのタイミングで、火災保険の解約をするべきなのかご紹介します。
不動産売却時の火災保険の解約手続きとは?
不動産売却が成立しても保険会社から連絡が来ることはなく、自分で保険会社に連絡する必要があり忘れずに手続きをしなくてはなりません。
解約の連絡をするタイミングとしては引き渡しをして、名義変更が完了してから保険会社に連絡するようにしましょう。
引き渡しが完了するまでに万が一災害などで家が損傷してしまった場合、修理をしなくてはなりませんが先に解約していると自腹での修理となり費用が高額になってしまいます。
解約の流れは名義変更まで完了した後に保険会社に電話で連絡をして、必要な書類が郵送されるので記入して返送すれば未経過分が返金されます。
火災保険を解約したときの返金について
基本的には解約手続きをしたタイミングで契約期間が残り1か月以上ある場合は、解約返戻金が返ってきます。
解約返戻金がいくらになるかの計算方法は【支払った保険料×返戻率】を用いて算出できますが、返戻率に関しては保険会社ごとに異なるため確認しておくと良いでしょう。
また返金されるには条件があり、残存期間が1か月以上のほかにも長期一括契約と呼ばれる方法で契約しているかどうかです。
契約期間が長いほうが金額を抑えられるためほとんどの方が、長期一括契約になっていると思いますが確認は忘れずにしておきましょう。
火災保険を解約する前にやること
不動産売却をして引き渡し後の解約をする前に火災保険を利用して、修繕できる箇所はすべて修繕しておきましょう。
火災保険は、災害と呼ばれる火災や落雷などによる損傷は保険を利用して修繕ができるため見落としがないようにしておくことが大切です。
修繕をせずに引き渡した後に契約不適合責任により、トラブルに発展してしまう場合もあるため注意が必要です。
火災保険を利用して解約をしても返金される金額は変わらないため、引き渡し前に利用したほうがお得です。
まとめ
不動産売却をしたときの火災保険を解約するタイミングはトラブル回避のためにも、引き渡して名義変更まで完了してからにしましょう。
保険会社から連絡などは来ないため忘れずに解約手続きをすれば、契約内容によっては多額の返金になります。
引き渡し後のトラブルを防ぐためにも、修繕できる箇所には火災保険を使うようにしましょう。
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