不動産を売却する際にはさまざまな手数料や税金が発生するので、売却益を増やすには節税のためのポイントを押さえる必要があります。
中間省略登記も、利用すれば大きな節税効果が得られる手法の1つです。
今回は、中間省略登記とは何なのかを、利用するメリットとともにご紹介しましょう。
不動産売却時に節税に利用できる中間省略登記とは?
中間省略登記とは、不動産売却において節税を目的として用いられる取引手法のことです。
不動産を売却すると所有権が移転するため、移転登記をおこなう必要があります。
購入した不動産をすぐほかの購入者に売却する場合でも同様で、移転登記は2回おこなわなければなりません。
しかし、不動産の所有権移転登記には登録免許税がかかり、手続きを司法書士に依頼するための費用も必要です。
移転登記を複数回おこなえば、その分費用もかさむことになります。
そこで、複数回おこなうはずの移転登記を1回で済ませるのが中間省略登記です。
ただし、この手法では不動産の所有権が移転する経緯が正確に反映されないため、登記を管理する法務局は基本的に利用を認めていませんでした。
しかし、平成17年に施行された新不動産登記法では、条件付きで中間省略登記が認められることとなり、活用できるケースが明確になりました。
不動産売却時に中間省略登記を利用するメリット
中間省略登記を利用するメリットは、移転登記の際に発生する登録免許税を節税できる点にあります。
たとえば、2019年以降に購入した固定資産税評価額3,000万円の土地を売却する際に発生する登録免許税は60万円、不動産取得税は45万円です。
"2回の登記をおこなう代わりに中間省略登記を利用することで1回で済めば、100万円以上の額の税金を節約できます。
"
不動産の評価額が大きいほど節税効果は大きくなるというわけです。
また、不動産取得税も節約できるので流通コストも抑えられ、両方の購入者にとって大きなメリットとなるでしょう。
また、中間省略登記を利用する際には基本的にABC三者間での取引となりますが、三者間での取引内容を全員に知らせなくても済む方法もあります。
AはBの指定する者へ不動産を売却するという契約をBと行い、CはBに不動産売却先に指定してもらうという契約を行い、それぞれ個別に契約を交わし代金授受をおこなうことで、AとCはお互いの売買金額を知ることなく取引をおこなう、という形式です。
たとえBが転売によって大きな利益を得ても、そのことをAやCが把握することはないのです。
この点も中間省略登記が利用される理由のひとつとなっています。
まとめ
不動産売却で発生する税金を節約するために、中間省略登記という手法を利用する場合があります。
どのような仕組みで節税効果が得られるのか、利用するメリットは何なのかを、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
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