不動産の売却には、購入時と同じくさまざまな書類を用意する必要があります。
不動産売却前、売買契約締結時、売却が確定して決済するとき、それぞれで求められる書類があります。
ステップごとの必要書類について順にご説明いたします。
不動産売却における売却前の必要書類について
売却前にどのような必要書類があるのでしょうか?
パンフレット
物件を購入した際に入手した、不動産会社が作成したパンフレットが残っていれば、準備しておきましょう。
売却を行う不動産会社が、物件の特徴や魅力を伝え、販売活動をおこなう際の参考になります。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの毎月の返済額、残高など住宅ローンの状況詳細が記載されている表が償還表です。
ローン返済予定表と言われることもあります。
住宅ローンの支払いが続いている場合、残高がいくらあるか、売却代金でローンがまかなえるかなどの確認に必要です。
不動産売却における売却契約締結時の必要書類について
不動産売却の手続きを始め、買い手が決まり、契約締結時に必要な書類と入手方法についてご説明します。
多くの書類が求められるステップなのでよく確認し、事前に過不足なくそろえるようにしましょう。
権利書
その物件の所有者となった=登記名義人となった際に、権利書(土地・建物登記済証)が発行されています。
これから売却する不動産が、売主のものとして登記されていることを証明する重要書類です。
万一なくしてしまっていた場合も再発行はできません。
法務局で手続きをし、郵送による事前通知をおこなうことが代替手段となります。
建築確認済証
該当不動産が建築基準法などの規定に適合していることを確認済みの旨を証明する書類です。
不動産購入時または建築時に交付されています。
こちらも再発行はできないので、お手元にない場合は市町村に問い合わせてみましょう。
市町村が保管している建築確認台帳の記載事項証明を利用できます。
固定資産税納税通知書
売主と買主の間の固定資産税の清算に必要です。
上記は代表的なもので、他にも住民票や印鑑登録証明書などが必要です。
不動産売却における売却決済時の必要書類について
売却決済とは売買契約締結後、買主が残代金を支払い、売主が物件を引き渡す取引の最後のステップです。
決済をもって不動産売却の取引が完了します。
売主・買主だけでなく、不動産会社の担当者、司法書士などが立ち会います。
書類準備だけでなく時間的にも余裕をもっておくことが望ましいです。
以下のような書類が必要です。
●固定資産税評価証明書
●登記関連書類
まとめ
不動産売却では、購入や新築時に見たあと一度も使っていないようなものも含め、多くの書類が求められます。
再発行ができなかったり、代替手段の準備に時間がかかったりするものもあります。
売却すると決めたら、まずは何が必要か確認し、スムーズに手続きが完了するようにしましょう。
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