地区計画という言葉を聞いたことがありますか。
不動産売却時に知っておいたほうが良い情報です。
もし見落としてしまうとトラブルになる可能性がありますので、トラブルを避けるためにも情報を知ることをおすすめします。
この記事では、地区計画とはなにか、地区計画を調べていない場合のリスクについてご紹介します。
不動産売却前に知っておきたい地区計画とは
地区計画とは地区が理想とする未来像実現のために設定している、まちづくりの計画のことです。
地区計画区域内で、土地の区画形質の変更や建物を建てたい場合は、30日前までに市町村長に申告が必要です。
たとえば地区が商業地区になっており、小さな商店街で壮健な印象を与えたいと思った区域ではそぐわないお店は規制がかかります。
地区計画を簡単に言うと、商店街や町内会単位ほどの狭いエリアに定められている用途規制といえます。
制限される内容は、未来像に合わせて道路や緑地、公園などの地域施設に対して規模や配置を定めることが可能です。
不動産売却時に地区計画を調べていない場合のリスク
地区計画を調べていない場合のリスクは、後々大きな問題になる可能性があります。
たとえば、とあるエリアが、第1種低層住居専用地域に指定され、下記の制限がかけられたと想定します。
●一戸建て専用住宅
●診療所
●巡査派出所
●上記に掲げる建築物に付属する建築物
これを読み解くと、指定されたエリアには専用住宅や診療所、交番のみ建築が可能です。
もしお店を建てたいと思っても建てられません。
地区計画に反する建物を建てようとしたときは、制裁措置を受ける可能が高くなるでしょう。
不動産の買主が希望の建物を建てたいと思っても、地区計画により実現できないかもしれません。
そういったトラブルを避けるためにも、売却前に土地が地区計画指定区域に含まれていないか事前に確認しておくことをおすすめします。
地区計画を調べる際は、下記に示す3つの部署で確認しましょう。
確認できる部署は、役所の都市計画課、建築指導課、建築審査課です。
とくに都市計画課は、地区計画を策定する課のため地区計画指定区域と制限内容を知ることができます。
まとめ
不動産の売却時に、地区計画を確認しないとリスクを背負うことになります。
契約後に、買主が要望する建物を建てるのが禁止されていたとなると、大きなトラブルに発展するかもしれません。
トラブルを回避するためにも、事前に地域計画のエリア内になっていないか確認をおこなうことをおすすめします。
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